交通事故治療について
交通事故に遭うことは、日常でよく起こることではございません。
初めての経験のため、わからないことが多いまま各種手続きや治療などをされている方も多いと思います。
病院にて治療を受けながら、「なかなか治らない」「仕事をしているので通い辛い」「もっといい治療法はないだろうか」などと疑問に思うことはございませんか?
そんな方に接骨院での交通事故治療という選択肢があることをご紹介致します。
交通事故に遭ったら…
1. 負傷者の救助
事故が発生した場合は「人命第一」です。まず被害者の救済措置をとり、負傷者がいる場合はすぐに救急車を呼びましょう。
2. 警察に人身事故処理をしてもらう
最寄りの警察署への届け出をするとともに、事故発生の日時、場所および事故の概要について連絡をお願いします。
(※警察への通報は法律上の義務です)
交通事故の大小にかかわらず必ず警察への連絡をお願いします。通報しなければ保険の支払い等に必要な「交通交通事故証明書」が発行されません。
また、こちらが被害者でムチうち症などのおケガがあれば、後日電話でも構いませんので「人身交通事故扱い」の届け出も行ってください。
3. 病院で検査し診断書をもらう
事故後は必ず整形外科や外科、総合病院で診察を受けてください。痛みや怪我がなく、大したことがないと思っても、後に大きな症状が発症することがあります。
診察後は病院での診断書は証明書となりますので、きちんと保管しておくことが大切です。診断書の提出により物損事故から人身事故の扱いとなり、治療費の自賠責保険の適用が可能となります。
4. 保険会社に連絡し、自賠責保険利用の申請をする
自賠責保険(共済)は、自動車を運行中に他人にけがをさせたり、死亡させたりした場合の対人賠償事故を補償します。
ですから、加害者の保険会社に連絡し自賠責保険利用の申請と通院することを伝えます。
5. 病院に通院する
事故後、最初に診察した病院以外への施設へ通院しても保険は適用されます。
どこの施設へ通院するかはあくまでも本人が決定することができる自己選択権利があります。
●治療費
保険会社へ連絡を入れれば金額は一切かかりません。
●慰謝料
被害者の受けた精神的な苦痛に対して支払われるもので、1日あたり4,200円支払われます。「治療期間」と「実治療日数」を比較し、少ない方を通院期間とし、その日数に1日あたりの慰謝料をかけて(乗じて)計算します。
※限度額120万円
●交通費
交通費は保険会社より支払われますので、一切かかりません。(バス・モノレール・自家用車のガソリン代・タクシー代などが対象)
病院での治療から当院へ転院する場合